小規模短期保険業
無認可共済の問題
小規模な無認可共済が不特定多数の人々を対象に共済の加入募集をすることは大変問題があります。
なぜなら、不特定多数を対象とするならすでに共済ではなく、しかも小規模でありますので財務基盤も弱く万一支払い不能となった時などの対応の保障も明確でないといっても過言ではないでしょう。
むろん法的な裏付けがあるわけではありません。
現に閉鎖した共済もあるわけです。
なぜなら、不特定多数を対象とするならすでに共済ではなく、しかも小規模でありますので財務基盤も弱く万一支払い不能となった時などの対応の保障も明確でないといっても過言ではないでしょう。
むろん法的な裏付けがあるわけではありません。
現に閉鎖した共済もあるわけです。
共済から保険へ
平成18年4月1日現在、共済事業を行っており引き続き生命、損害に関する保障を引き受ける事業を行う場合は、共済としてではなく保険として引き受けることとなりました。
それが「小額短期保険業」と呼ばれるものです。
最低資本金は1000万円となっています。
年間の収受保険料も50億円以下と規定されています。
また、保険金額も一部別枠もありますが総額で1000万円以下と制限されています。
これらの規定は保険業法に規定されており、その規制を受けることとなります。
それが「小額短期保険業」と呼ばれるものです。
最低資本金は1000万円となっています。
年間の収受保険料も50億円以下と規定されています。
また、保険金額も一部別枠もありますが総額で1000万円以下と制限されています。
これらの規定は保険業法に規定されており、その規制を受けることとなります。
共済のまま
一方、企業内共済や労働組合、町内会などの地縁による組織と1000人以下の小規模で高額な保険料を徴収しない共済などは、現行のまま保険業法の適用除外となります。
繰り返しますが、共済の理念は、共同で社会生活を営むものの相互扶助です。
過去において、共済の名のもと不健全な募集行為があったために損害を被った人いたのも事実と思います。
そのようなことの無いようにするために、保険と共済を区分する必要があったものと理解しています。
この新しい制度が万全で普遍とは思いませんが、うまく運営でき詐欺的なものを排除できればいいと思っています。
繰り返しますが、共済の理念は、共同で社会生活を営むものの相互扶助です。
過去において、共済の名のもと不健全な募集行為があったために損害を被った人いたのも事実と思います。
そのようなことの無いようにするために、保険と共済を区分する必要があったものと理解しています。
この新しい制度が万全で普遍とは思いませんが、うまく運営でき詐欺的なものを排除できればいいと思っています。